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ニ.電子距離環を見やすい輝度に調整し、かつ、消去することができること。
ホ.物標の距離を、使用中の距離レンジの1.5パーセント又は70メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができること。
二十二 シャイロコンパスと連動することにより真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができる装置を備えたものであること。この場合において、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下でなければならない。
二十三 前号のジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しない場合であっても、相対方位(船首方向を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
二十四 船首方向を、1度以下の誤差で、幅が2分の1度以下の線により表示することができるものであること。
二十五 船首方向を示す線は、一時的に消去することができるものであること。
二十六 表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
二十七 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができるものであること。
二十八 表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。
二十九 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。
イ.手動により連続的に調整することができること。
ロ.当該装置が作動しないようにすることができること。
三十 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置の作動中の自船の表示範囲は、表示面の中心からその有効半径の75パーセントの範囲を超えないものであること。
三十一 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
三十二 9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、水平偏波を受信することができ、かつ、レーダー・ビーコンの表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。
3 総トン数500トン未満の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レー

 

 

 

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